貨幣の裏表については、なかなか分かりにくいところがありますが、これまでの経緯を整
理をしてみますと、次の通りです。
明治4年「新貨条例」を公布した際、「新貨幣品位量
目表」により、天皇の肖像に代わるものとして入れた「龍紋」のある方が表と定められま
した。
しかし、明治6年8月の太政官布告で二銭銅貨が新たに制定された時、銅貨につい
ては他のものもあわせて「龍紋」の側が裏とされました(これについては、改正条文の挿
図の裏表を誤って掲載したという説もあります)。さらに一円銀貨(貿易銀)についても、
明治7年3月の太政官布告により「龍紋」の側が裏とされ、貨種によって裏表の統一性が
とれなくなりました。
そこで明治8年6月、「新貨条例」を「貨幣条例」に改称した際に、改めて「龍紋」の側を
表と定めました。明治30年の「貨幣法」に基づいて制定された「貨幣形式令」では、裏
表については明文化されませんでしたが、「龍紋」が廃止されたことから、菊の紋章の側
を表と呼称するようになり、この基準が長く用いられてきました。第二次世界大戦後、貨
幣の図柄に菊の紋章が使われなくなりますと、明文化されていないことから裏表が特定で
きなくなりました。
現在、造幣局では、作業上の必要性等から年号のある側を裏としています。
|